傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■障害厚生年金等との調整

(01)傷病手当金の支給を受けることができる者が同一の傷病及び当該傷病に起因する疾病に関し厚生年金保険法による障害年金の支給を受けることができるときにおいて、当該障害年金の額を360で除して得た額が傷病手当金の額(健保法第108条第1項但書の場合には、同項但書に規定する報酬の額と同項但書に規定する差額との合算額)より小さいときには、その差額を支給することとされたこと。ただし、その差額が健保法第108条第1項但書の差額より大きいときは、同項但書の差額支給されるものであること。(昭和59年9月22日保発第87号・庁保発第22号)

(02)傷病手当金の支給を受けることができる者が同一の傷病及び当該傷病に起因する疾病に関し厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けられるときは、当該障害手当金の支給を受ける日以後傷病手当金の支給を仮に受けるとする場合の傷病手当金の額(健保法第108条第1項但書の場合には、同項但書に規定する報酬の額と同項但書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達する日までの間に限り傷病手当金を支給しないこととされたこと。(昭和59年9月22日保発第87号・庁保発第22号)

(03)支給を受けることができる障害厚生年金とは、現実に支給される障害厚生年金に限定されるものとして取り扱う。(平成7年7月27日保険発第113号・庁保険発第22号)

※この通達は従前、障害厚生年金の「支給を受けることができる」とは障害厚生年金の受給権につき裁定を得ている場合をいい、障害厚生年金の裁定を受けたがその支給が他の年金との併給調整により停止されているときを含むとされていたものが、社会保険審査会の裁決により、支給停止されている障害厚生年金は含まず、傷病手当金との調整の対象になるのは現実に支給される障害厚生年金に限定されると解釈変更されたものである。

(04)老齢厚生年金等と傷病手当金とは併給されていたが、所得保障という制度の趣旨からみると実質的に給付が重複していたため、制度の効率性を確保する観点から、傷病手当金の支給を受けることができる者(任意継続被保険者又は継続給付受給者であって健康保険法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)でない者に限る。)が拠出型の老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けることができるときは、傷病手当金を支給しないこととしたこと。ただし、当該年金給付の額を1日当りの額に換算した額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額を支給することとしたこと。(平成12年12月13日保発第223号・庁保発第43号)

(05)傷病手当金の請求者が、傷病手当金の請求期間において老齢給付を受給しているときには、傷病手当金の額と、現に支給されている老齢給付の総額を360で除して得た額(その金額に1円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額とする。)を比較して、老齢給付の額が傷病手当金の額を上回るときは、当該請求を不支給とし、傷病手当金の額が老齢給付の額えを上回るときは、その差額を支給する。(平成13年3月30日庁保険発第12号)

(06)傷病手当金の請求者が、その請求時において老齢給付を裁定請求中であり、現に老齢給付が裁定されていない場合においては、傷病手当金等が生活保障を目的として支給されるものであることを考慮して、傷病手当金を支給するものであることを考慮して、傷病手当金を支給するものであること。なお、この場合にあってはその支給に際し、傷病手当金の請求者に対して老齢給付の裁定後に傷病手当金の返納が生じる旨を説明すること。(平成13年3月30日庁保険発第12号)

(07)現に老齢給付は裁定されているが、支給開始日に到達していない場合にあっては、傷病手当金との調整を行うものであること。(平成13年3月30日庁保険発第12号)

(08)傷病手当金の請求時において既に老齢給付の受給開始年齢に到達しているが、裁定請求を行っていない者については、老齢給付の裁定請求中の場合に準じて取り扱うこと。この場合、年金の相談窓口を紹介する等の裁定請求に関する教示を行うこと。なお、教示の際には、裁定請求の強要といった誤解を受けることのないよう留意すること。(平成13年3月30日庁保険発第12号)



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