傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■死亡した日(当日)についても傷病手当金は支給されるか?

(質問)
被保険者が死亡した日(当日)についても傷病手当金は支給されるか?もし支給されるとするならその傷病手当金の請求は誰が行うことになるのか?



(解説)
被保険者が死亡した場合、その死亡した日についても健康保険の被保険者資格があるため、傷病手当金の支給対象となります。なお、被保険者が死亡した場合の被保険者資格喪失日は死亡日の翌日となっています。

そして、この場合の被保険者が有していた傷病手当金の請求権は、民法の規定による相続人が当然にその請求権を有することになります。

民法の相続人が傷病手当金の請求を行う場合は、被保険者が請求する場合に必要となる所定の事項の他に、相続人であることを証明するに足りる証明(戸籍抄本など)を傷病手当金支給申請書に添付することとされています。


(参考)
1.死亡当日の取扱い
死亡当日はなお被保険者の資格があるのでその日の傷病手当金は支給すべきものである。(昭和32年3月4日)

2.死亡した場合の傷病手当金の支給申請
民法の規定による相続人が当然請求権を有する。(昭和2年2月18日保理第719号)



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