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■臓器提供による移植手術を受ける場合の傷病手当金は? |
(質問)
被保険者が自分の家族に臓器提供するために移植手術を受ける場合は傷病手当金は支給されるのでしょうか?
(解説) 傷病手当金の支給要件は、次のとおりとされています。
(1)業務外の病気・けがにより療養中であること
(2)労務不能(仕事につけない)であること
(3)療養のため労務不能になってから連続した3日間の待期期間が完成していること
(4)給与の全部又は一部の支払を受けられないこと
そして、傷病手当金の制度趣旨は、病気や怪我などの療養のために労務不能になり、会社を休業した場合に収入が減ったり、全くなくなった被保険者の生活の安定を図る制度とされています。
なので、被保険者が自分の家族に臓器を提供することは、被保険者自身の意思に基づくものですが、その行為が公序良俗に反するものではなく、例えば、家族を事故から守ろうとして自分自身がケガをした場合のように、道徳的に考えても健康保険法で給付制限の対象とされている故意の事故には該当しないものと思われます。
また、手術を受けて入院するわけですから、「療養のための労務不能」という支給要件にもあてはまるものと考えられます。
よって、このケースでは傷病手当金の支給を受けることができると思われます。
しかしながら、実際に請求する場合は事前にご自身の加入する健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)に確認する方が確実なので、問い合わせすることをおすすめします。
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