|
|
|
|
■病原体保有者が隔離収容された場合であっても傷病手当金はもらえるか? |
(質問)
病原体保有者が隔離収容された場合であっても傷病手当金はもらえるか?
(解説) 病原体保有者に対する健康保険法の適用については、原則として病原体の撲滅について特に療養の必要があると認められる場合は、自覚症状の有無に関係なく、伝染病の病原体を保有していることをもって、保険事故としての「疾病」に該当するものと解釈されています。
よって、病原体保有者が隔離収容され、労務に服することができないときには、傷病手当金の支給要件である「療養のための労務不能」に該当し、傷病手当金の支給対象とされています。
(参考)
病原体保有者に対する法第1条の適用に関しては、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合は、自覚症状の有無にかかわらず伝染病の病原体を保有することをもって保険事故たる疾病と解するものであり、従って病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給対象になる。(昭和29年10月25日保険発第261号)
|
|
|
|
サイトマップ|利用上のご注意|管理人のプロフィール |
|
|
|
|
|
■プライバシーポリシー |
|
当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。
このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メールアドレス、電話番号は含まれません)
を使用することがあります。
このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、こちらで確認してください。 |
|