傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金ってどんな制度?

(質問)
傷病手当金ってどんな制度か?傷病手当金の制度趣旨について



(解説)
傷病手当金の制度は、病気や怪我などの療養のために労務不能になり、会社を休業した場合に収入が減ったり、全くなくなった被保険者の生活の安定を図る制度です。

健康保険制度は、本来、被用者に対する疾病保険であり、病気や怪我に対する療養の給付(健康保険証を提示して病院で治療を受ける)を行って労働力を早期に回復することを主な目的のひとつとしています。

しかしながら労働の早期回復を図るためには、療養の給付の他に、病気や怪我などで会社を休業し収入が減った場合などにこれを補てんし、生活の安定を図ることが、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障することにつながります。(※収入が減ったりなくなったりすれば、生活の不安から無理してでも仕事に行くケースも考えられ、そのために早期の回復を遅らせてしまうこともありえるからです。)

なお、傷病手当金は、生活の安定を図る制度ですが、要件に該当している間、ずっと支給されるものではなく、同一の傷病またはこれにより発した疾病について、一般的には、休み始めた日から連続3日間の待期期間が完成した、第4日目から支給されることになり、その支給開始日から起算して1年6か月を限度に支給されます。
なお、傷病手当金の要件は次のとおりです。

1.業務外の病気・けがにより療養中であること
2.労務不能(仕事につけない)であること
3.療養のため労務不能になってから連続した3日間の待期期間が完成していること
4.給与の支払を受けられないこと

※請求する期間について給与の支払がない場合に傷病手当金が支給されますが、給与の支払を受けることができる場合であっても傷病手当金の支給額より少ないときは、その差額を受けることはできます。

この4つの要件は傷病手当金がもらえるかどうかを考えるうえで非常に大切なものです。



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