傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金の請求の方法

傷病手当金支給申請書を加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合)からもらってきて、被保険者記載欄(被保険者が記入するところ)を記入した後、事業主に労務につかなった期間、給与の支払に関する事項(報酬額とか支払期間など)を記入してもらいます。そして、療養担当者(医師など)に意見を記入してもらいます。

その後、保険者に傷病手当金支給申請書を提出することになりますが、出勤簿、賃金台帳等の提示が必要になりますので、事業所経由で提出してほらうのがいいと思います。

傷病手当金の請求の区分は、特に定められていませんが、傷病手当金の趣旨が休業補償であることから1か月ごとに請求するほうがいいです。ちなみに、6か月とか1年分を一気に請求しても問題ないですが、保険者側からすると「その間の生活費は?」という疑問がでてきますので、調査対象となる確率が高くなります。別に不正をしているんじゃないんだからと思われるかもしれませんが、調査対象になると支給が遅れたりすることもありますので、私個人としては1か月ごとの請求をおすすめします。

傷病手当金の請求は2年間で時効となりますが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日からとされています。


その他に必要な書類を求められるケースです。
※これ以外にも保険者に要求されるケースがありますので参考です。

・障害厚生年金等を受けている人
→「障害厚生年金給付の年金証書等の写し」及び「年金額改定通知書等の写し」

・退職後の傷病手当金の継続給付を受けている人で老齢退職年金給付を受けている人
→「老齢退職年金給付の年金証書等の写し」及び「年金額改定通知書等の写し」

・労災保険から休業補償給付を受けている人
→「休業補償給付支給決定通知書の写し」

・交通事故の場合など第三者による傷病であるとき
→「第三者行為による傷病届」

・被保険者が死亡し、遺族が請求する場合
→「戸籍謄本等、被保険者との続柄がわかるもの」


具体的な記入例などを参考にしたい方は、協会けんぽのHPにありますよ。



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