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■傷病手当金はずっともらえるの? |
傷病手当金は休業補償ですが、要件に該当している限りずっともらえるものではなく、支給期間は、現実に傷病手当金の支給が開始された日から1年6か月とされています。
よく勘違いされている方がいるので、注意点ですが、傷病手当金の支給期間である1年6か月とは、支給の実日数ではありません。
歴の上での1年6か月が支給期間とされており、実際に支給が開始された日から1年6か月たてばその間の出勤(当然この部分は傷病手当金は不支給ですね。)と欠勤の日数にかかわりなくその病気や怪我については支給満了となります。
※1〜4の期間が1年6か月である場合、5以降の期間は欠勤継続中であっても支給期間満了となり傷病手当金は支給されない。
1.支給開始日
2.欠勤期間(傷病手当金支給)
3.出勤期間(傷病手当金不支給)
4.欠勤期間(傷病手当金支給)
5.欠勤継続中
次に支給開始日についての考え方ですが、傷病手当金は療養のために労務不能となった日から連続した3日間の待期期間が完成した後に支給が開始されますが、3日間の待期期間が完成した後、4日目も欠勤した場合は、4日目が支給開始日となりますが、待期期間が完成した後、4日目は出勤して5日目から欠勤したときは、5日目から傷病手当金が支給されることになりますので、5日目が支給開始日となります。
また、傷病手当金の支給要件は満たしていたが、給与の支払があったために傷病手当金の支給が停止されていた場合などは、給与を受けなくなったために傷病手当金の支給が開始されたときや給与の額が傷病手当金の額より少なくなりその差額が支給されるようになったときは、その時が支給開始日となり、1年6か月の支給期間の起算日となります。
あと、傷病手当金の支給期間の考え方は、同一の病気・怪我についてですので、ある病気で欠勤し傷病手当金の支給を受けている間に、関係のない別の怪我により引き続き欠勤する場合の支給期間はそれぞれで計算することになりますが、傷病手当金の額が2倍になるわけではなく、重複しては支給されません。
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