傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金の額は?

傷病手当金の支給額は、1日について標準報酬日額の3分の2に相当する額(端数調整は1円未満を四捨五入)です。標準報酬日額とは健康保険料の額を決めるときに用いられる標準報酬月額を30で割った額です。(端数調整は10円未満を四捨五入)

自分の標準報酬月額がいくらかわからないときは、総務課の人や給与計算している人に聞けば教えてくれると思います。

ちなみに平成19年3月までの傷病手当金の支給額は標準報酬日額の6割でしたが、傷病手当金の支給額に賞与分も反映させるという趣旨で、平成19年4月から3分の2に改正されました。

なお次の場合は、原則として傷病手当金の支給を受けることはできませんが、受けることができる額が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。


・給与の支払をうけることができるとき
・障害厚生年金等を受けるようになったとき
・労災保険の休業補償給付を受けているとき
・退職後の傷病手当金の継続給付を受けている人が老齢退職年金を受けるようになったとき



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