傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■日雇特例被保険者に対する傷病手当金

(01)療養の給付を受けていない場合の傷病手当金
被保険者が第三者行為によって負傷した後、直ちに加害者によって入院加療を受け、その費用の全額を加害者が負担することになったため現に日雇労働者健康保険の療養の給付(療養費が支給される場合も含む。)を受けていない場合は、法第135条第1項の「療養の給付を受けている場合」には該当しないので、傷病手当金を支給することはできない。(昭和34年4月18日保文発第2944号)

(02)健康保険法第3条第2項に規定する被保険者(日雇特例被保険者)に対する傷病手当金の支給に当っては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しないこととしたこと。(平成15年2月25日保発第0225001号・庁保発第1号)

(03)老齢厚生年金等と傷病手当金とは併給されていたが、所得保障という制度の趣旨からみると実質的に給付が重複していたため、制度の効率性を確保する観点から、傷病手当金の支給を受けることができる者(任意継続被保険者又は継続給付受給者であって健康保険法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)でない者に限る。)が拠出型の老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けることができるときは、傷病手当金を支給しないこととしたこと。ただし、当該年金給付の額を1日当りの額に換算した額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額を支給することとしたこと。(平成12年12月13日保発第223号・庁保発第43号)



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