傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金請求関係

(01)傷病手当金支給申請書に添付する医師の意見書
傷病手当金支給申請書には労務不能期間に関する医師の証明書を添付すべきものではなく意見書を添付すべきものであるから、医師において既往の状態を推測して表示した意見書は差し支えない。ただし、保険者が、被保険者が労務不能の状態にあったことを認めなければ傷病手当金を支給する必要はない。(昭和4年2月21日保理第388号)

(02)傷病手当金意見書交付料の算定の取扱いについて
傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求するものであること。傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等に対する療養の給付として請求するものであること。なお、この場合において診療報酬明細書の摘要欄に(相続)と表示し、また、傷病名欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を記載すること。(昭和60年3月29日保険発第27号)

(03)柔道整復師は、患者から傷病手当金を受けるために必要な傷病手当金意見書の交付を求められたときは、無償で交付すること。(平成11年10月20日保発第144号・老発第682号)

(04)支給申請書の記載事項の訂正について
該書類の記載事項中軽微な誤謬で直ちに訂正できるものに限り、保険者において、便宜訂正することができる。(昭和2年2月26日保理第814号)

(05)「被保険者の業務の種別」の記載について
発病又は負傷の原因が業務上の理由によるものであるか否か、又は労務不能期間中に報酬の全部又は一部の支給をうけられるものであるか否かの判定の参考にするためのものである。(昭和25年12月27日保険発第78号の2)

(06)申請について
被保険者につき代理人を認めた規定がないので請求は本人がなすべきも現金の受領は代理人でよい。(昭和3年3月20日保理第572号)

(07)添付書類(医師の意見書等)の記載事項訂正について
該書類の記載事項を保険者において、妄に訂正してはならない。(昭和2年2月26日保理第814号)

(08)柔道整復師の施術を受けた場合の意見書
打撲、捻挫の施術の如き医師の同意を必要としない施術についての、傷病手当金の請求書には、施術を担当した柔道整復師の意見書を添付すれば足りる。(昭和2年3月26日保理第118号)(昭和25年1月17日保文発第72号)

(09)意見書の署名
添付書類は、医師又は歯科医師の意見書であるから、病院又は医院の名で出された意見書ではいけない。(昭和3年12月27日保理第3163号)

(10)診療を受けた医師が死亡した後の意見書
請求書にその事由を記載さいた書面を添付させ、医師、事業主その他関係者について調査した結果、ある期間労務不能の事実を確証し得たものに対しては支給して差し支えない。(昭和6年7月25日保規第158号)

(11)医師意見書中の「傷病の主症状及び経過の概要」の記載について
その適正かつ詳細な記載を求めて、労務不能期間の適正な認定を図るためのものである。(昭和25年12月27日保険発第78号の2)



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