傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金と報酬等との調整

(01)傷病手当金の支給をうける期間は、事業主が常時における報酬の額から傷病手当金を控除した額を報酬として支給する旨を規定する場合は、その支給の実体は通常の生計費にあてられる労務報酬の一部として支払われるものであると認めわれるので、法108条に該当する。(昭和2年2月1日保理第393号)(昭和28年5月18日保文発第2592号)

(02)見舞金その他名称の如何を問わず、就業規則又は労働協約等に基き、健康保険法第3条にいう報酬支払の目的を以って支給されたと看做されるものであってその支払事由の発生以後引き続き支給されるものは法第108条の報酬に該当する。(昭和25年2月22日保文発第367号)

(03)工場の就業規則で休業手当金を支給することを定めてあるときは、その手当金は、労働の対償と認められ報酬に入るので法第108条の適用がある。(大正15年11月16日保発第200号)

(04)何等の成文もなく、ただ慣例として事業主の意思により私傷病の場合においても日給者又は月給者に対し金銭を給付し、名目を休業手当、休業扶助料、見舞金等と称しているものは単に病気見舞であり報酬と認められず法第108条の適用はない。(昭和10年4月20日保規第123号)

(05)疾病等にかかり療養のため休業中であっても寄宿舎に居住させる利益で報酬の額の決定に影響のあるもの及び食事は継続して受けるものとすれば報酬の一部を受けるものと認められる。(大正15年12月22日保発第14号)(昭和3年7月21日庶発第811号)(昭和4年6月28日保発第324号)

(06)給料から所得税を差し引いて、傷病手当金より小額となる場合でも、税込の支給額を、受けることができる報酬の額とする。(昭和24年12月26日保文発第2478号)

(07)差額とは、傷病手当金又は出産手当金の額とこれが支給期間中における報酬額との差額とする。(昭和2年8月6日保理第3023号)

(08)報酬中に食事給与が算入決定されている場合において、療養のため休業中継続して食事給与を受ける場合は法第108条に該当する。(昭和4年4月23日保発第213号)



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