傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■退職後の傷病手当金の継続給付

(01)資格喪失の日前療養のため労務に服することのできない状態が3日間連続しているのみでは、いまだ、現に傷病手当金の支給を受けているわけではなく、また、支給を受ける状態にもないので資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできないものと解される。(昭和32年1月31日保発第2号)

(02)資格喪失後継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅している事例については、法第104条の規定による「継続して」に該当せず、時効未完成の期間についても、法第104条の規定による資格喪失後継続給付を受けることはできないものと解される。(昭和31年12月24日保文発第11283号)

(参考)
傷病手当金の時効の起算日
労務不能日に係る傷病手当金の請求権が発生しこれを行使し得るものであるから、傷病手当金の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算さるものである。(昭和30年9月7日保険発第199号)

(03)報酬を受けることができるため傷病手当金を支給されない者が退職したとき
法第108条の「報酬の全部又は一部を受けることができる者」が資格を喪失し、事業主より報酬をうけなくなれば当然にその日から傷病手当金が支給される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
※法第108条は受給権の停止にすぎないため

(04)資格喪失後継続して傷病手当金を受給している場合に、保険診療を受けていても一旦稼動して傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)

(05)現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)

(06)退職時疾病にかかっていても、会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給はできない。(昭和31年2月29日保文発第1590号)

(07)継続して受けることのできる給付は被保険者の資格喪失の際受くる給付のみに限る。資格喪失の際療養の給付のみを受けていた者は、喪失後療養の給付を受け得る期間内に労務不能となっても傷病手当金は支給されぬ。(昭和2年4月7日保理第1423号)



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