傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■併発傷病について

(01)一つの疾病について療養のため労務不能期間中に、他の疾病が発生したときの傷病手当金の支給については、前に発生した疾病について傷病手当金支給期間が満了し、その後もなお、疾病の療養のため労務不能である者について、他の疾病が発生し、この後に発生した疾病についてみても労務不能と考えられる場合には、前の疾病についての療養継続中であっても、また、前後の疾病の程度が同程度であっても、後の疾病について支給されるべきである。(昭和26年6月9日保文発第1900号)(昭和26年7月13日保文発第2349号)


(参考)
傷病手当金の支給を受けている者が、更に、その傷病と関連のない別傷病にかかった場合の傷病手当金の支給は、その前発傷病と後発傷病の症状の程度等により、その取り扱いが異なる


・前発傷病は労務不能状態にあり、後発傷病それのみでは労務不能の状態にない場合
傷病手当金の支給期間は、前発傷病についての支給開始日から1年6月までであり、その期間経過後は、後発傷病のみでは労務不能の状態にないことから傷病手当金は支給されない。また、この場合で傷病手当金を受給している間に前発傷病の症状が軽減し、後発傷病の症状とあわせて労務不能の状態にあるときは傷病手当金は引き続き支給されるが、支給期間はあくまで、前発傷病について傷病手当金の支給開始日から1年6月となる。

・後発傷病のみでも労務不能の状態にある場合
傷病手当金は前発傷病と後発傷病のそれぞれに基づき支給される。ただし、前発傷病と後発傷病共に傷病手当金が支給される期間については、それぞれの傷病から支給されると支給額が2倍になり、不合理な結果になるので、2つの傷病手当金は1つの傷病手当金という形で具現化されているものと考え、標準報酬日額の6割の支給額となる。
したがって、前発傷病についての傷病手当金の支給期間満了後(支給開始日から1年6月)の後発傷病に対する傷病手当金の支給期間は、後発傷病のみでも労務不能の状態になったときから3日間の待期期間が完成した後の支給開始日から起算して1年6月までである。
この期間までは、前発傷病による傷病手当金の支給期間満了後も引き続き傷病手当金は支給される。



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