傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■労務不能の解釈

(01)傷病の状態が工場における労務に服することができない程度であれば、家事の副業に従事した場合でも支給する。(昭和3年12月27日保規第3176号)

(02)負傷のため廃疾となり、その負傷につき療養の必要がなくなったときには、労務不能であっても療養のため労務不能ではないので支給しない。(昭和3年10月11日保理第3480号)

(03)医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合は支給されない。また、就業時間を短縮せず配置転換により同一事業所内で従前に比しやや軽い労働に服する場合は支給されない。(昭和29年12月9日保文発第14236号)

(04)被保険者が本来の職場における労務につくことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能に該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかの判断をされたいこと。(平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号)

(05)被保険者が療養の給付を受ける場合、保険医はその傷病は休業を要する程度のものでないと認定したが、被保険者の住所が診療所より遠く通院のために事実上労務の廃止を必要とする場合、この休業は広義に解し療養のため労務不能と解し、支給してよい。(昭和2年5月10日保理第2211号)

(06)工場医が将来の悪化をおそれて現在労務に差し支えない者を休業せしめたとき、療養上その症状が休業を要する場合には労務不能とみなして支給してよい。また、保険医甲は就労して差し支えないとし、乙保険医は休業せしむべしとしたとき、保険者が労務不能と認めるのでなければ支給すべきものではない。(昭和8年2月18日保規第35号)

(07)労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは支給できない。(昭和25年2月15日保文発第320号)

(08)病原体保有者に対する法第1条の適用に関しては、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合は、自覚症状の有無にかかわらず伝染病の病原体を保有することをもって保険事故たる疾病と解するものであり、従って病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給対象になる。(昭和29年10月25日保険発第261号)

(09)療養の給付をなさないこととした疾病等(たとえば美容整形手術)について被保険者が自費で手術を施し、そのため労務不能となった場合には、これに対し傷病手当金は支給すべきでない。(昭和4年6月29日保理第1704号)

(10)労務不能はどうかは、必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する。(昭和31年1月19日保文発第340号)

(11)資格喪失後傷病手当金を受ける場合の労務不能の程度は、工場又は事業場に於て従事したりし当時の労務に服すること能はさると同程度のものを謂ふものとす(昭和2年4月27日保理発第1857号)

(12)工場の公休日であっても療養のため労務に服することができない状態にあれば支給する。(昭和2年2月5日保理第659号)



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