傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■退職日に医師の了解を得て半日勤務し報酬を受けた場合の継続給付は?

(質問)
傷病手当金の支給を受けていた者が、退職することになり、退職日に挨拶をかねて、医師の了解を得て半日勤務し通常の半分の報酬を受けた場合の傷病手当金の継続給付は?



(解説)
退職後の傷病手当金の継続給付を受ける予定のある人は一番注意しないといけないところです。
退職後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、「被保険者資格を喪失した際」に現に傷病手当金を受けているか、報酬が支払われているなどにより受給権はあるが支給停止されている状態にあるかどちらかである必要があります。

退職日に挨拶をかねて半日であっても勤務した場合は労務に服することができた事実があるためその日の傷病手当金は不支給となります。通常の半分の報酬なので傷病手当金は法108条によって調整された金額と思っている方もいますが、労務に服した場合は傷病手当金の要件である「労務不能」に該当しないため、法108条の問題は生じません。

そうなると、「被保険者資格を喪失した際」に傷病手当金の受給資格を失っていることとなるため、例え翌日から入院したとしても傷病手当金の継続給付を受けることはできません。

なので、長年勤務した会社を退職する場合は、退職日くらい挨拶をかねて出勤しようと考える人も多いと思いますが、挨拶をするのであれば、退職後にするか、退職日より前の日にすることをおすすめします。



(参考)
退職時疾病にかかっていても、会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給はできない。(昭和31年2月29日保文発第1590号)



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