傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■退職日に待期期間が満了した場合の継続給付は?

(質問)
1月29日から労務不能となり1月31日に退職し2月1日に被保険者資格を喪失した者が引き続き療養のため労務不能である場合、継続給付を受けることができるか?



(解説)
退職後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、「被保険者資格を喪失した際」に現に傷病手当金を受けているか、報酬が支払われているなどにより受給権はあるが支給停止されている状態にあるかどちらかである必要があります。
質問の場合のように1月29日に労務不能になった場合、29日、30日、31日で3日間の待期期間が完成するため、資格喪失日(退職日の翌日)である2月1日には傷病手当金の受給権は発生していません。
よって、質問の場合は、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
この部分も自己判断してもし間違ってしまった場合は、継続給付を受けれなくなってしまうので、協会けんぽや健康保険組合に事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。


(参考)
資格喪失の日前療養のため労務に服することのできない状態が3日間連続しているのみでは、いまだ、現に傷病手当金の支給を受けているわけではなく、また、支給を受ける状態にもないので資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできないものと解される。(昭和32年1月31日保発第2号)

法第108条の「報酬の全部又は一部を受けることができる者」が資格を喪失し、事業主より報酬をうけなくなれば当然にその日から傷病手当金が支給される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)※法第108条は受給権の停止にすぎないため

現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)



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