傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■資格喪失後に療養のため労務不能となった場合の継続給付は?

(質問)
退職時に疾病にかかっていたが出勤していた者が被保険者資格を喪失後に療養のため労務不能となった場合、継続給付を受けることができるか?



(解説)
被保険者資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けるものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続してその傷病手当金の支給を受けることができます。
ここで、重要なのは「被保険者資格を喪失した際」の解釈になります。
「資格を喪失した際」とは、被保険者資格を喪失したとき、例えば12月31日に退職した者については1月1日の午前0時のこと(資格喪失日は退職日の翌日)であり、退職後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、その時点で現に傷病手当金の給付を受けているか、受給権者(傷病手当金の受給権は満たしているが、報酬が支払われているために支給停止されている者)であるか、どちらかである必要があります。
よって、退職時に疾病にかかっていたとしても実際に出勤していた場合は、資格喪失後にどの疾病により労務不能状態となっても、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
このあたりの判断は難しいので、もし退職後の傷病手当金を受給するのなら、保険者か社会保険労務士などの専門家にしっかり確認しておく必要があります。


(参考)
退職時疾病にかかっていても、会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給はできない。(昭和31年2月29日保文発第1590号)

継続して受けることのできる給付は被保険者の資格喪失の際受くる給付のみに限る。資格喪失の際療養の給付のみを受けていた者は、喪失後療養の給付を受け得る期間内に労務不能となっても傷病手当金は支給されぬ。(昭和2年4月7日保理第1423号)



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