傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■退職後の傷病手当金と老齢厚生年金等とが調整されるのはなぜか?

(質問)
退職後の傷病手当金の継続給付を受ける者については老齢厚生年金等との調整が行われるがその趣旨は?



(解説)
平成13年3月までは、退職した者が老齢厚生年金等を受給している場合であっても、傷病手当金の支給要件を満たしている場合は、老齢厚生年金等と傷病手当金が併給されていました。
しかしながら、制度は異なってもその趣旨は所得保障という点で同じものであるため、実質的に給付が重複しており、制度の効率性を確保する観点から平成13年4月1日より、傷病手当金の支給を受けることができる退職後の継続給付として傷病手当金の支給を受けている者について、老齢厚生年金等が支給されている場合は、傷病手当金は支給されない取扱いとされました。しかしながら、受給することができる老齢厚生年金等の額を360で除して得た額(1円未満の端数は切り捨て)より傷病手当金の支給額(1日につき標準報酬日額の3分の2相当額)が多い場合はその差額が傷病手当金として支給されます。
注意点としては、この老齢厚生年金等との調整の対象になるのは、退職後の傷病手当金の継続給付を受けている人だけであり、被保険者として適用事業所に勤務しながら老齢厚生年金等の支給を受けている人が傷病手当金の支給を受けることになっても、調整の対象にはなりません。


(参考)
老齢厚生年金等と傷病手当金とは併給されていたが、所得保障という制度の趣旨からみると実質的に給付が重複していたため、制度の効率性を確保する観点から、傷病手当金の支給を受けることができる者(任意継続被保険者又は継続給付受給者であって健康保険法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)でない者に限る。)が拠出型の老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けることができるときは、傷病手当金を支給しないこととしたこと。ただし、当該年金給付の額を1日当りの額に換算した額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額を支給することとしたこと。(平成12年12月13日保発第223号・庁保発第43号)

傷病手当金の請求者が、傷病手当金の請求期間において老齢給付を受給しているときには、傷病手当金の額と、現に支給されている老齢給付の総額を360で除して得た額(その金額に1円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額とする。)を比較して、老齢給付の額が傷病手当金の額を上回るときは、当該請求を不支給とし、傷病手当金の額が老齢給付の額えを上回るときは、その差額を支給する。(平成13年3月30日庁保険発第12号)

傷病手当金の請求者が、その請求時において老齢給付を裁定請求中であり、現に老齢給付が裁定されていない場合においては、傷病手当金等が生活保障を目的として支給されるものであることを考慮して、傷病手当金を支給するものであることを考慮して、傷病手当金を支給するものであること。なお、この場合にあってはその支給に際し、傷病手当金の請求者に対して老齢給付の裁定後に傷病手当金の返納が生じる旨を説明すること。(平成13年3月30日庁保険発第12号)

現に老齢給付は裁定されているが、支給開始日に到達していない場合にあっては、傷病手当金との調整を行うものであること。(平成13年3月30日庁保険発第12号)

傷病手当金の請求時において既に老齢給付の受給開始年齢に到達しているが、裁定請求を行っていない者については、老齢給付の裁定請求中の場合に準じて取り扱うこと。この場合、年金の相談窓口を紹介する等の裁定請求に関する教示を行うこと。なお、教示の際には、裁定請求の強要といった誤解を受けることのないよう留意すること。(平成13年3月30日庁保険発第12号)



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