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■障害厚生年金等の支給が開始されたときの手続は?
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(質問)
傷病手当金の支給を受けている者が障害厚生年金等を受けることができるようになったときの手続きは?
(解説) 傷病手当金の支給を受けている者が厚生年金保険法の障害厚生年金(同一の支給事由に基づく障害基礎年金)または障害手当金を受けることができるようになったときは、遅滞なく、その旨を傷病手当金の請求をする保険者に届け出る必要があります。
具体的には傷病手当金の請求書に次の事項を記載します。
(1)障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)
(2)支給事由である傷病名
(3)障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)
(4)障害厚生年金を受けるべき場合においては、基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号)
ちなみに、だまっていたらバレないと思われる方のいるかもしれませんが、例え調整されない傷病手当金が支給されたとしても後日の調査で判明し、傷病手当金を返還することになりますので、念のため。
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