傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金と障害手当金との具体的な調整方法は?

(質問)
傷病手当金と障害手当金との具体的な調整方法は?



(解説)
傷病手当金の実務はかなり経験している方だと自分では思うのですが、この傷病手当金と厚生年金保険の障害手当金の調整は経験したことがありません。
まず障害手当金についてですが、これは厚生年金保険の被保険者である期間に初診日がある病気や怪我が5年以内に治癒し、障害等級3級の障害よりやや軽い程度の障害が残った場合に支給されるもので、報酬比例部分の年金額の2倍(最低保障額あり)の額が一時金として支給されます。
そして、傷病手当金と一時金給付である障害手当金の調整方法ですが、具体的には、傷病手当金の支給額(1日につき標準報酬日額の3分の2相当額)の合計額が、障害手当金の額に達することとなる日まえでの間、傷病手当金の支給が行われないこととされています。なお、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達することとなった日に、障害手当金の額を超えるときは、その差額(報酬の一部が受けられる場合に当該差額が、傷病手当金と報酬との差額より大きいときは報酬との差額)に相当する額が支給されることとなります。


(参考)
傷病手当金の支給を受けることができる者が同一の傷病及び当該傷病に起因する疾病に関し厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けられるときは、当該障害手当金の支給を受ける日以後傷病手当金の支給を仮に受けるとする場合の傷病手当金の額(健保法第108条第1項但書の場合には、同項但書に規定する報酬の額と同項但書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達する日までの間に限り傷病手当金を支給しないこととされたこと。(昭和59年9月22日保発第87号・庁保発第22号)



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