傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■障害厚生年金を受給するようになったときは調整対象?

(質問)
傷病手当金の支給を受ける者が障害厚生年金を受給するようになったときは併給されるのか?



(解説)
従来は、傷病手当金の支給を受ける者が、同一の傷病に関して厚生年金保険から障害給付(障害厚生年金及び障害基礎年金、障害手当金)を受けることができるようになった場合は、傷病手当金の支給は行わないこととされていましたが、法改正により昭和59年10月からは傷病手当金の支給額が障害給付の額より多い場合については、その差額を傷病手当金として支給する取扱いになっています。

調整方法は障害厚生年金及び障害基礎年金の場合はその年金額の360分の1の額より傷病手当金の日額が多い場合はその差額を支給し、障害手当金の場合は傷病手当金の支給額の合計額が障害手当金の額に達するまで傷病手当金が支給停止され、傷病手当金の支給合計額が障害手当金の額を超えたときから支給停止が解除される取扱いとなっています。



(参考)
傷病手当金の支給を受けることができる者が同一の傷病及び当該傷病に起因する疾病に関し厚生年金保険法による障害年金の支給を受けることができるときにおいて、当該障害年金の額を360で除して得た額が傷病手当金の額(健保法第108条第1項但書の場合には、同項但書に規定する報酬の額と同項但書に規定する差額との合算額)より小さいときには、その差額を支給することとされたこと。ただし、その差額が健保法第108条第1項但書の差額より大きいときは、同項但書の差額支給されるものであること。(昭和59年9月22日保発第87号・庁保発第22号)

傷病手当金の支給を受けることができる者が同一の傷病及び当該傷病に起因する疾病に関し厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けられるときは、当該障害手当金の支給を受ける日以後傷病手当金の支給を仮に受けるとする場合の傷病手当金の額(健保法第108条第1項但書の場合には、同項但書に規定する報酬の額と同項但書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達する日までの間に限り傷病手当金を支給しないこととされたこと。(昭和59年9月22日保発第87号・庁保発第22号)

支給を受けることができる障害厚生年金とは、現実に支給される障害厚生年金に限定されるものとして取り扱う。(平成7年7月27日保険発第113号・庁保険発第22号)



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