傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■休職給が経営不振によりたまたま支給されない場合は?

(質問)
休業中でも一定期間支給されることになっている休職給が経営不振などによりたまたま支給されない場合は調整の対象になるか?



(解説)
傷病手当金を受給することができる人が会社から報酬を受けることができる場合、傷病手当金は調整の対象になります。(受けた報酬の額が傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金は不支給。少ない場合はその差額が傷病手当金として支給。)

しかしながら、なんらかの事情によりこの受けることができる報酬を受けることができなくなった場合に、これについて救済処置がなかったとすれば、その人は傷病手当金を受けることができず、また受けることができるはずだった報酬も受けることができない状態になり、収入が途絶え、生活が困難になり、ゆっくり療養に専念することができなくなります。

そこで、健康保険法では第109条において、このような場合の救済措置を設けて、本来支給されるはずであった休職給等が会社の都合で支給されなかった場合は、傷病手当金を支給する取扱いとしています。

なお、この規定により保険者が傷病手当金を支給した場合、これは本来会社が被保険者に支給すべき休職給等の立て替え払い的な性格のものなので、保険者は会社から支給した傷病手当金に相当する額を徴収することになっています。


(参考)
健康保険法第109条
1項 前条第1項に規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2項 前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。



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