傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金の受給期間中に軽い内職等した場合は調整対象?

(質問)
傷病手当金の受給期間中に軽い内職等を行い収入を得た場合は調整の対象になるか?



(解説)
内職等を行ってもその収入は、勤務している会社からの報酬でなく、調整の対象になりません。

そうすると、内職等を行えるのだから、「労務不能ではない」と保険者に判断される可能性がありますが、これについては、本来の職場における労務のかわりとして就労するのではなく、副業または内職をしたり、傷病手当金の請求を行ってから実際に支給があるまでの間、一時的に軽い仕事をしたりして賃金を得るような場合は、通常、労務不能として取扱われることになっており、被保険者が軽い内職等を行いその報酬を得ているとしてもただちに労務不能でないと認定することなく、労務の内容及びその関連における報酬額等を十分に検討したうえで労務不能に該当するかどうかを判断することになっています。

しかしながら、本来の職場において労務に就くことができない場合に、その勤務先において職場転換などにより就労可能な比較的軽微な労務に就いてそれにより相当の報酬を得ているような場合は、報酬との調整の問題以前に労務不能に該当しないため傷病手当金の支給を受けることはできません。


(参考)
被保険者が本来の職場における労務につくことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能に該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかの判断をされたいこと。(平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号)



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