傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■前月の残業に対する残業手当が当月支給された場合は調整対象?

(質問)
傷病手当金の受給期間中に労務可能であった期間の就労に基づく残業手当が支給された場合、傷病手当金は調整されるか?



(解説)
傷病手当金が支給される期間に労働の対償となる報酬が支払われた場合は、傷病手当金の調整が行われ、支給停止されたり、減額されたりしますが、傷病手当金の受給期間中に労務可能であった期間の就労に基づく給与等が支給された場合はどうなるのでしょう。

例えば、4月1日から療養のため労務不能となり、傷病手当金の請求を4月1日から4月30日まで行った場合においては、会社から給与の支払がないとすると3日間の待期期間が完成した4月4日から4月30日まで期間分の傷病手当金が支給されます。

しかし、その会社の給与締切日が毎月月末の翌月25日支払であるとすると、4月25日には給与は支払われますが、この4月に支払われた給与は傷病手当金の調整の対象になりません。なぜなら4月25日に支給された給与は3月1日から3月31日の勤務に基づく報酬であるためです。

このように療養のため労務不能になる前の勤務に基づく報酬が、傷病手当金の受給可能な期間に支給されたとしても傷病手当金は支給調整されないことになります。


(参考)
差額とは、傷病手当金又は出産手当金の額とこれが支給期間中における報酬額との差額とする。(昭和2年8月6日保理第3023号)



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