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■調整の対象となる報酬は税金控除後の手取額か? |
(質問)
傷病手当金との調整の対象となる「受けることができる報酬の額」は税金控除後の手取額かどうか?
(解説)
これは実務上でよく聞かれる質問ですが、傷病手当金との調整の対象となる報酬額は、税金等を控除された後のいわゆる手取り額ではなく、控除前の総支給額が「受けることのできる報酬の額」となります。
よって、総支給額から税金や社会保険料等を控除した額が、傷病手当金の支給額より少額になる場合であっても、総支給額が傷病手当金の支給額より多い場合は、傷病手当金は支給されないことになります。
(参考)
給料から所得税を差し引いて、傷病手当金より小額となる場合でも、税込の支給額を、受けることができる報酬の額とする。(昭和24年12月26日保文発第2478号)
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