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■住居や食事の給与がある場合の傷病手当金の調整は? |
(質問)
報酬は支給されないが、住居や食事の給与がある場合の傷病手当金の調整は?
(解説)
療養のため労務不能となり休業している間に、会社から報酬は支給されないが、住居や食事等の現物給与が行われ、それが労働の対償として支払われるものであれば、傷病手当金の支給は停止または減額されたものとなります。
(参考)
疾病等にかかり療養のため休業中であっても寄宿舎に居住させる利益で報酬の額の決定に影響のあるもの及び食事は継続して受けるものとすれば報酬の一部を受けるものと認められる。(大正15年12月22日保発第14号)(昭和3年7月21日庶発第811号)(昭和4年6月28日保発第324号)
報酬中に食事給与が算入決定されている場合において、療養のため休業中継続して食事給与を受ける場合は法第108条に該当する。(昭和4年4月23日保発第213号)
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