傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■規程はないが事業主から見舞金が出る場合は支給停止になる?

(質問)
就業規則等に規定されていないが、事業主から見舞金が出る場合、傷病手当金は支給停止の対象になるか?



(解説)
傷病手当金との調整対象となる報酬等とは、被保険者が、労働の対償として受けるすべてのものをいいますが、事業主が自分の意思によって恩恵的に見舞金等を出している場合には、この調整対象となる報酬には含まれません。よって、傷病手当金は支給停止になりません。
反対に見舞金等その名称の如何を問わず、就業規則等に基づてその支払事由発生後も引き続き支給されるものは、調整対象となる報酬に含まることになっています。


(参考)
何等の成文もなく、ただ慣例として事業主の意思により私傷病の場合においても日給者又は月給者に対し金銭を給付し、名目を休業手当、休業扶助料、見舞金等と称しているものは単に病気見舞であり報酬と認められず法第108条の適用はない。(昭和10年4月20日保規第123号)

見舞金その他名称の如何を問わず、就業規則又は労働協約等に基き、健康保険法第3条にいう報酬支払の目的を以って支給されたと看做されるものであってその支払事由の発生以後引き続き支給されるものは法第108条の報酬に該当する。(昭和25年2月22日保文発第367号)



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