傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■職場復帰した後、再び病状が悪化した場合の待期期間は?

(質問)
傷病手当金の受給期間中に症状が一時的に軽くなったので、療養を続けながら出勤して職場復帰した後、再び病状が悪化して労務不能となり欠勤した場合に傷病手当金を受けるためには再度の待期期間が必要かどうか?



(解説)
傷病手当金の受給期間中に症状が一時的に軽くなり、療養を続けながら出勤していた人が、再び病状が悪化したため欠勤して傷病手当金を受ける場合には再度の待期期間は必要ないものとされています。

傷病手当金の支給について待期が適用されるのは、同一の疾病又は負傷およびこれによって発した疾病について最初に療養のため労務不能となった場合においてのみであり、その後一時的に労務に服し(医師の指示の有無は問いません。)、再びその傷病について療養のため労務不能となった場合には待期は適用されないことになっています。

なお、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷およびこれによって発した疾病については支給を開始した日から1年6か月となっていますので、途中に職場復帰して傷病手当金の支給を受けていない期間があったとしても、最初に支給を受けた日から1年6か月でその傷病に関しては支給期間満了となります。


(参考)
疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない)その疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用がない。(昭和2年3月11日保理第1085号)



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