傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■待期期間の3日間に有給休暇を取得した場合の支給開始日は?

(質問)
待期期間の3日間に有給休暇を取得した場合の支給開始日は?



(解説)
療養のために欠勤した日から連続した3日間を待期期間といい、療養のため労務不能であってもこの待期期間が完成しないと傷病手当金は支給されませんが、この3日間の待期期間を有給休暇で処理した場合についてもその3日間をもって待期期間が完成し、傷病手当金は給与計算上の欠勤開始日から支給されることになります。

なお、この3日間の待期は、療養のため労務不能状態にあり、実際に欠勤していることが要件となりますので、その間の報酬支払の有無、有給休暇取得の有無、会社の公休日であるかどうかなどは問われません。


(参考)
療養のため欠勤したが、この欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理された場合にも、待期は完成し傷病手当金は給与計算上の欠勤開始日から支給される。(昭和26年2月20日保文発第419号)



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