傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■なぜ待期期間があるのか?

(質問)
傷病手当金はすぐもらえないの?なぜ待期期間があるのか?



(解説)
療養のために欠勤した日から連続した3日間を待期期間といい、療養のため労務不能であってもこの待期期間が完成しないと傷病手当金は支給されません。よって傷病手当金は、療養のため会社を休んだ日から継続した3日間が経過し4日以上休んだ場合にその4日目から支給されることになります。

傷病手当金の支給要件について、この連続した3日間の待期期間が設けられた理由は、虚病の防止のためであるとされています。

なぜなら、労務不能となり欠勤を開始した日から3日間は、会社から給料を受けることができず、傷病手当金も支給されないとすると、全くの無収入状態となり、この収入の喪失を犠牲にしてもなお虚病をいう者はなくなるであろうと予想されるためです。



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