傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■労災保険の休業補償給付と業務外疾病での傷病手当金を併給できる?

(質問)
労災保険の休業補償給付をもらっているときに、業務外の別の傷病にかかったら傷病手当金を併給できる?



(解説)
健康保険の被保険者が、仕事中にケガをして労災保険の休業補償給付をうけている間に、業務外の傷病を併発しこれによっても労務不能状態にあるときは、労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金は同時にもらえるのでしょうか?

支給の根拠となる労災保険法と健康保険法は別の法律であり、支給要件も業務上のケガと業務外の傷病ということで異なっているため併給可能かどうか迷われる方もいると思いますが、この場合は、労災保険の休業補償給付が優先して支給され、傷病手当金は支給されないことになっています。しかし、休業補償給付の支給額が傷病手当金の支給額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されることになります。

なぜなら、労災保険の休業補償給付をもらっているときに、業務外の別の傷病にかかりこの傷病においても労務不能である場合の健康保険の傷病手当金についてその支給を制限するという明文化された規定は存在しませんが、労災保険法の休業補償給付も健康保険の傷病手当金も傷病が業務上の事由によるものか、業務外の事由によるものかの相違はありますが、いずれも、療養のために働けなくなった労働者の生活保障を図るための制度であり、そのために支給されるという意味ではその法的機能を全く同じくするものであり、このようなケースの場合、働けなくなったことによる報酬の喪失という状態そのものが、全く同一である場合に労災保険の休業補償給付を受給すれば生活保障という法的機能を果たしたことになり、制度の社会的目的を達しているといえます。したがって、すでに労災保険の休業補償給付を受けることで同一の法的機能が果たされているにもかかわらず、重ねて健康保険の傷病手当金を受給することは制度の本旨に照らしてその趣旨ではないと考えらえているからです。


(参考)
労働者災害補償保険法による休業補償費を受給している健康保険の被保険者が業務外の事由による傷病によって労務不能となった場合には、休業補償費の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその部分にかかるものを除き傷病手当金は支給しない。(昭和33年7月8日保険発第95号)



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