傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■退職後の継続給付を受けている者が失業保険を併給可能か?

(質問)
退職後に傷病手当金の継続支給を受けている者が雇用保険の基本手当を受けることは可能か?



(解説)
会社を退職して健康保険の資格を喪失した後であっても一定の条件を満たしている場合は、継続して傷病手当金の支給を受けることができます。

その条件とは、資格喪失の日の前日(最後の在籍日)までに被保険者期間(任意継続被保険者の期間は除きます。)が継続して1年以上あり、被保険者資格を喪失したときに傷病手当金の支給を受けているか、支給を受ける要件を満たしている場合とされています。そして、その条件を満たしている人は、支給期間の満了日まで継続して傷病手当金の支給を受けることができます。一方、退職したということは失業しているということなので、雇用保険の基本手当がもらえる要件も満たしていることになります。

じゃあ、傷病手当金の継続給付と雇用保険の基本手当をダブルでもらうとけっこうな給付金になるのではないかと思われる人もいると思いますが、結論から先に言うと両方同時にはもらえません。

なぜなら、雇用保険は、退職して失業した場合に、失業等給付を行うことにより、その生活の安定を図ることを目的としていますが、ここでいう「失業」とは、離職し労働の意思及び能力があるのにもかかわらず、職業につくことができない状態とされています。よって、退職して基本手当を受けているということは、その期間については労働の意思及び能力があったということになりますから、同じ期間について同時に労務不能であることを要件としている傷病手当金の支給を受けることはできないのです。(労務可能と同時に労務不能であることはないからです。)

しかし、労務可能な状態まで回復し傷病手当金の継続給付の支給を受けられなくなったときや受給期間満了により傷病手当金の受給が終了した後に労務可能な状態に回復したときに雇用保険を受けることができるように手続きすることはできます。

まず、雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られていますので、普通は離職してから1年を超えてしまうと雇用保険の給付を受けることはできなくなります。そこで、働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きをしておく必要があります。受給期間を延長しておくと通常の1年の受給期間を最大で3年間伸ばすことが可能になります。(基本手当の給付日数が増えるわけではない。)

なお、この受給期間の延長の手続きをすることができる人は、「病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない人」とされていますので、退職後の傷病手当金の継続給付を受けることができる人なら大丈夫です。具体的な手続きは住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で行うことになりますが、病気やけがで働けないことを証明する書類などが必要になりますので、事前に電話で問い合わせてから必要書類を用意し窓口に行くほうがいいと思います。



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