傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■リハビリ出勤した場合の傷病手当金は?

(質問)
リハビリ出勤して他の軽い労務に服し半額程度の給与を受けた場合の傷病手当金は?



(解説)
傷病手当金の支給う要件のうち「労務に服することができない」とは、休職前の職場で全く労務に服していない状態をいい、たとえ短時間でも出勤しその分の給与をもらった場合や他の軽易な業務に服して従前の半額程度の給与を受けた場合は、労務不能であるとはいえず、傷病手当金は支給されません。
注意が必要なのは、軽易な業務なら担当できる程度まで回復したとしても、実際に前の担当業務に復帰できない程度(実際に勤務したらダメ)なら労務不能とされる点、休職前の仕事と全く関係のない家事手伝いや副業に従事して報酬をもらったとしても、それだけでは直ちに労務可能であるとされずに、従事する業務や報酬等を検討して労務不能かどうかの認定がされるということです。

(まとめ)
従前の業務は担当できないが、軽い業務なら可能な場合 → 労務不能
実際に休職前の職場で軽い業務を行った場合 → 労務可能
休職前の業務と関係のない副業等を行った場合 → ケースによって認定


(参考)
1.休業中に家業の副業に従事しても、当該疾病の状態が工場における労務不能の程度のものであれば支給する。(昭和3年12月27日保理第3176号)

2.被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。
したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。(平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号)

3.医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合は支給されない。また、就業時間を短縮せず、配置転換により同一事業所内で従前に比しやや軽い労働に服する場合は支給されない。(昭和29年12月9日保文発第14236号)

4.午前中のみ出勤し従前の業務に服する場合は通常支給されない。(昭和32年1月19日保文発第340号)



サイトマップ利用上のご注意管理人のプロフィール



■プライバシーポリシー
当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。
このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メールアドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。
このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、こちらで確認してください。

Copyright (C) 2012 傷病手当金情報局. All Rights Reserved.