傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■労務不能の基準とは?

(質問)
傷病手当金の労務不能の基準とは?



(解説)
傷病手当金の支給要件のうち、「労務不能」であるかどうかをどのように判断するのかということですが、労務不能の認定の判断基準は、医学的基準だけで判断するのではなく、その被保険者が担当していた業務を考慮し、その従前の業務をこなすことが可能であるかどうかを標準として社会通念に基づいて認定するものとされてます。
では、退職後の傷病手当金の継続給付を受ける人は、従事する業務がないので、どのように判断するのかという疑問がでてきますが、退職後の傷病手当金を受ける場合の労務不能の程度については、資格喪失前に従事していた業務に服することができるかどうかで判断することになっています。
また、勤めていた会社のリハビリ出勤して従前の業務より軽い仕事を担当し、給与をもらっている場合は、労務不能には該当しないとされていますが、労務不能として休職している間に負担の少ない家業を手伝ったり、軽い副業をしている場合などは、そのことをもって「労務不能ではない」と判断するのではなく、その労務内容とか得ている報酬の額とかを検討して労務不能かどうかを判断するものとされています。これを判断するために、傷病手当金の受給期間が長くなり通院日数が少ないときなどに保険者から療養状況の調査の文書が送られてきて、日常生活の療養状況とかの質問があることもあります。
この回答なんですが、私がよく言っていることは、嘘は絶対に書いてはいけないが、聞かれていないことまで答える必要はないということです。
副業や家業の手伝いをして報酬を得ているかどうかの質問項目がないのにそのことをわざわざ書く必要はないということです。
もちろん聞かれたときは、職種や報酬額など正しく回答しましょう。


(参考)
1.必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する。(昭和31年1月19日保文発第340号)

2.資格喪失後傷病手当金を受ける場合の労務不能の程度は、「工場又は事業場に於て従事したりし当時の労務に服すること能はさると同程度のものを謂ふものとす(昭和2年4月27日保理発第1857号)」とされている。

3.被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。
したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。(平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号)



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