傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■療養の必要がない傷病で労務不能の場合は傷病手当金もらえる?

(質問)
負傷のため廃疾となり療養の必要はないが、その廃疾のために引き続き労務不能である場合は、傷病手当金の支給対象になるの?




(解説)
労務不能の状態であったとしても、負傷のため廃疾となり療養の必要がなくなった場合は「療養のため」という支給要件に該当しないため、この場合は傷病手当金は支給されないことになっています。
これだけだとわかりににくいと思いますので、例をあげますと、たとえば、業務外の事故により腕を切断した場合に傷の治療が終わって、これ以上治療を続けても効果が得られない症状固定の状態となったときは、腕を切断したことにより引き続き、労務不能の状態が続いているとしても、「症状固定状態であるため療養の必要がない」と判断されますと、傷病手当金の支給要件である「療養のための労務不能」のうち、「療養のため」という要件に該当しませんので、傷病手当金は支給されないという結論になります。
ちなみに症状が固定したあとに残った障害の程度が厚生年金保険法の障害等級に該当する場合は、障害厚生年金が支給されるケースもあります。


(参考)
負傷のため廃疾となり、その負傷につき療養の必要がなくなったときには、労務不能であっても療養のための労務不能ではないので支給しない。(昭和3年10月11日保理第3480号)



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