傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■受診していない場合でも傷病手当金はもらえるか?

(質問)
医師の治療を受けていないときでも傷病手当金はもらえるか、たとえば、病後静養の期間は傷病手当金はもらえないのか?



(解説)
入院して治療を受けている場合は、常に医師の療養を受けていることになりますが、たとえば、病後静養した期間や疾病にかかり医師について診療を受けるために中途で費やした期間などばあるときは、傷病手当金の請求期間中に医師の療養を受けない期間があることになります。
そこで、この期間は傷病手当金の要件である「療養のため」という要件に該当するのかどうかと疑問に思われるかもしれませんが、この実際に医師の療養を受けていない期間についても、医師の意見書、事業主の証明書などによって、その期間が「療養のための労務不能」であると保険者が認めた場合には、この実際に医師の療養を受けていない期間についても「療養のため労務不能」期間と判断され傷病手当金が支給されることになっています。
しかし、保険者が「療養のための労務不能」であるかどうか、判断するにあたって、傷病の程度に対してあまりにも診療日数が少ない場合や傷病手当金の請求期間中に診療日が1日もない場合などは、判断が難しいため、意見を書いた医師に対して照会したり、請求者に対して療養状況の調査の文書が送られてくる可能性が高くなりますので注意が必要です。
調査対象となった場合は、別に不正請求などしていなければ恐れる必要はないんですが、回答が返ってきて保険者のほうでその内容を確認してからの支給決定になりますので、どうしても支給が遅れてしまうことになります。


(参考)
1.医師又は歯科医師について療養を受けない場合でも支給される場合がある。これには、病後静養した期間、疾病にかかり医師について診察を受くべく中途に費した期間等を含むが、この期間については、医師の意見書、事業主の証明書等を資料として正否を判定する。(昭和2年4月27日保発第345号)

2.病気静養のために労務不能と認められる期間は支給する。(昭和32年8月13日保文発第6905号)



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