傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■通勤災害により働けなくなったら傷病手当金はもらえる?

(質問)
通勤の途中で事故にあったことにより働けなくなった場合は、傷病手当金はもらえるか?



(解説)
昭和の時代には、通勤途上の事故に労務不能となった場合については健康保険から傷病手当金が支給されていたこともありましたが、労災保険法が改正され、昭和48年12月1日以降に発生した通勤途上の事故については、労災保険からの休業給付が優先されることになり、労災保険の休業給付が支給される場合には、健康保険の傷病手当金は支給されないことになっています。

ちなみに怪我の治療を病院で行う場合の保険給付についても同様に考えることになります。

まあ、会社に勤めて健康保険に加入している人が通勤災害で労務不能となった場合は、労災保険から休業給付を受けるケースがほとんどなので、実際の場面ではあまり、問題になることはないと思いますが、知識として知っておいて損はないでしょう。

なお、通勤途上であっても仕事の帰りに飲み屋で一杯飲んで通勤経路から外れてしまったところで怪我をした場合は通勤災害になりませんので、傷病手当金が支給されることになります。


(参考)
健康保険法第55条1項(他の法令による保険給付との調整)
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。



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