傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金をもらう権利がなくなるのはいつ?(消滅時効)

(質問)
傷病手当金をもらう権利がなくなるのはいつ?(消滅時効)



(解説)
もともと社会保険は、保険料は忘れずにきちんと請求してくるのに、給付の要件に該当したとしても、丁寧に「もらえますよ、請求してください。」とは言ってきません。請求主義といって、給付の要件に該当したら自分で必要な書類を用意して請求することが必要です。

そして、保険者はそれを見て支給の可否を判断して決定することになっています。年金問題のときにも言われてましたね。

なので、支給要件にあてはまったときは、忘れずに請求しましょう。

たとえば、退職後の傷病手当金の継続給付をもらえることを知らない人なんかは、退職したらもらえる要件を満たしているにもかかわらず、請求していませんので、結構この時効にかかっている人がいました。

在籍していた会社の方がきちんと説明しているところなんかは、当然忘れずに請求すると思いますが、そのような説明を受けていない場合は請求することさえもわからないですから、そのままになってしまうんですね。

それに昔だとネットもありませんでしたから情報も少なかったんでしょう。普通に考えたら傷病手当金は休業保障なので、「退職したらもらえない」と思ってしまいそうです。
なので、この消滅時効についてもQ&Aに取り上げてみました。

まず、民法166条1項に、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」と規定されているため、傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されることになっています。

そして、保険給付を受ける権利は2年間で時効消滅することになっていますので、傷病手当金の時効は労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年ということになります。
しかし、時効は2年ありますが、さかのぼって1年分をまとめて請求した場合など、「その間の収入は?」との疑問がでてきますので、保険者の調査対象となり、「お尋ね」文書が送られてきたり、支給が遅れたりすることも考えられます。

やはり、支給要件に該当したら早めに請求するのがよさそうです。



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