傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■仕事をやめたあとも傷病手当金がもらえるって聞いたんですが。

会社を退職して健康保険の資格を喪失した後であっても一定の条件を満たしている場合は、継続して傷病手当金の支給を受けることができます。

その条件とは、資格喪失の日の前日(最後の在籍日)までに被保険者期間(任意継続被保険者の期間は除きます。)が継続して1年以上あり、被保険者資格を喪失したときに傷病手当金の支給を受けているか、支給を受ける要件を満たしている場合とされています。
そして、その条件を満たしている人は、支給期間の満了日まで継続して傷病手当金の支給を受けることができます。
傷病手当金の支給を受けている人というのは理解しやすいと思いますが、「支給を受ける要件を満たしている人」とはどのような人か疑問に思われる方がいるかもしれませんね。

なので、簡単に説明しておきますと、これは例えば、療養のため労務不能となり、その期間が引き続いて4日以上となったため待期期間も完成していたが、会社から満額の給料の支払を受けていたために傷病手当金の支給を停止されていた人が、退職したために給料を支払われなくなった場合などが該当します。

あと、退職後の傷病手当金で注意する点です。

(1)被保険者資格を喪失したときに傷病手当金を受けていること
従前より傷病手当金を受けていた人が、退職することになり、「退職日くらいは出勤して挨拶をしておこう」と思い、退職日に無理をして出勤した場合、その日は「療養のため労務不能」とはされず、傷病手当金は支給されません。(請求しても不支給となります。)
そうしますと、同時に退職後の傷病手当金を受けることはできなくなります。
なぜなら、「被保険者資格を喪失したときに傷病手当金を受けていること」という条件を満たしていないので、翌日から労務不能であったとしても退職後の傷病手当金は受けることができなくなるんですね。
また、同じようなケースで、4月30日に退職することになっている人が、4月28日から療養のため労務不能となった場合も、28日、29日、30日の連続の3日間で待期期間は完成しますが、実際には傷病手当金の支給を受けていないため、退職後の傷病手当金を受けることができません。ちなみにこのケースで、5月1日が退職日だった場合は、継続して傷病手当金の支給を受けることは可能です。


(2)継続して傷病手当金を受ける必要があること
退職後の傷病手当金を受けている人が、軽快し労務不能状態でなくなった場合は傷病手当金は支給されませんが、その後、再び悪化したとしても、退職後の傷病手当金は復活しません。なぜなら、退職後の傷病手当金は継続して受給する必要があるからです。


(3)老齢厚生年金等と調整される
退職後の傷病手当金の継続給付は、その人が老齢厚生年金等をうけることができるときは支給されません。(日雇特例被保険者及び日雇特例被保険者であった人は除きます。)
しかし、受給できる老齢厚生年金等の金額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が傷病手当金として支給されることになります。


(4)任意継続被保険者の取扱い
平成19年3月までは、任意継続被保険者期間中に入院するなどして傷病手当金の支給事由が生じた場合でも傷病手当金の支給を受けることができていましたが、法改正により平成19年4月以降は、傷病手当金は療養のため労務不能である期間の所得保障であるという本来の目的等をふまえ、任意継続被保険者に対しては傷病手当金は支給されないことになりました。
しかし、会社に勤務している一般の被保険者であった人が、退職後の継続給付として傷病手当金の支給を受ける場合に、資格喪失後の健康保険として任意継続被保険者になることを選択したときは、任意継続被保険者として傷病手当金を受けるのではなく、あくまで退職後の継続給付の要件を満たすことにより傷病手当金の支給を受けるものであるため、任意継続被保険者であっても問題ありません。
また、その任意継続被保険者の資格を喪失した場合であっても任意継続被保険者の資格を取得した日の前日(すなわち退職の日)まで継続して1年以上被保険者期間があれば、一般の被保険者資格を喪失したときにうけていた傷病手当金は継続して受給することはできます。



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