傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■報酬等を受けたときの傷病手当金との調整方法

(1)給与を受けることができるとき
傷病手当金は、休業期間中の生活を保障するために設けられた制度であるため、会社より給与の支払を受けることができる間は、傷病手当金を受けることはできません。
しかし、給与が支払われていても、その額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されることになります。
なお、見舞金などが会社から支給された場合の取扱いですが、就業規則や労働協約等に基づいて支払われた見舞金は報酬として扱いますが、事業主が慣例的に支払っている見舞金などはここでの報酬には含まれません。(ポイントは恩恵的なものか、規則に基づくものかというところです。)


(2)出産手当金を受けることができるとき
傷病手当金の支給を受けることができる人が同時に健康保険の給付である出産手当金の支給を受けることができるときは、出産手当金が優先することになっており、傷病手当金はその間支給されないことになっています。
しかしながら、出産手当金を受けることができる期間について、傷病手当金が先に支給されてしまったケースなどでは、その額は出産手当金の内払いとみなされ、出産手当金の額が調整されることになっています。(保険者での処理になるので、特にする手続きはないです。)


(3)障害厚生年金を受けることができるとき
傷病手当金の支給期間(支給開始日から1年6か月)が残っていても、厚生年金保険の障害厚生年金又は障害手当金を受けることができるようになったときは、傷病手当金は打ち切られることになります。
障害厚生年金は及び障害手当金は、初診日から1年6か月を経過した日(1年6か月を経過する前にその傷病が治ったときはその日)の障害の程度により支給されますが、実際に裁定請求を行うまでに傷病手当金の支給を受けていた場合は、障害厚生年金または障害手当金を受けることができることになった日以降の分の支給額を返還する必要があります。
しかしながら、同一の傷病により傷病手当金の支給要件を満たした期間と障害厚生年金の受給期間が重複した場合であっても障害厚生年金の額(同一の支給事由により障害基礎年金が支給されるときはその合算額)を360で割って計算した額(1円未満の端数は切り捨て)と傷病手当金の額を比較して、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されることになります。
障害手当金を受けることができる場合は、傷病手当金を受けると仮定した支給額の合計額が、障害手当金の額に達するまでの間に限って、傷病手当金は支給停止されます。


(4)労災保険の休業補償を受けることができるとき
労災保険かた休業補償給付を受けている間に、業務外の病気または怪我により傷病手当金の支給要件を満たした場合であっても傷病手当金は支給されません。
しかしながら、休業補償給付の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給される取扱いになっています。


(5)給与と障害厚生年金を両方受けることができるとき
少し複雑なケースですが給与と障害厚生年金の両方を受けることができる場合の傷病手当金の調整方法ですが、簡単にいいますと、まず支給される給与の日額と障害厚生年金の額(同一の支給事由により障害基礎年金が支給されるときはその合算額)を360で割って計算した額(1円未満の端数は切り捨て)を比較します。
そして、どちらか高い方の額と傷病手当金の額を比べて、傷病手当金の額の方が少ない場合は、その高い方の額と傷病手当金の額の差額が、支給されることになります。



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