傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■その他の傷病手当金に関する解釈

(01)傷病手当金請求権の相続
被保険者の傷病手当金または療養費の請求権等は一種の金銭債権であるので、死亡したときはその相続権者が当然請求権をもつ(昭和2年2月18日保理第719号)

(02)医師・歯科医師が傷病手当金意見書を被保険者に交付した後に、被保険者が当該意見書を紛失し、再度医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、最初の傷病手当金意見書交付料のみを算定すること。この場合、二度目の意見書の交付に要する費用は、被保険者の負担とすること。(昭和60年3月29日保険発第27号)

(03)事業主が保険料を滞納している場合
事業主の保険料未納を理由としては、被保険者が傷病手当金を受けられないことはない。(昭和25年3月9日保文発第535号)

(04)傷病手当金の時効の起算日
労務不能日に係る傷病手当金の請求権が発生しこれを行使し得るものであるから、傷病手当金の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算さるものである。(昭和30年9月7日保険発第199号)

(05)傷病手当金は、原則として労務不能のために受給する直前の標準報酬日額を基礎として算定することとなっているので、病欠中報酬の減額により手当金額を変更することは適当でない。(昭和26年6月4日保文発第1821号)

(06)死亡当日の取扱い
死亡当日はなお被保険者の資格があるのでその日の傷病手当金は支給すべきものである。(昭和32年3月4日)

(07)事業主の証明について
事業主所在不明となり又は労働争議により罷業継続中事業主において被保険者の動静を知悉することができない理由で証明を拒み証明書添付不能の場合には、事業主所在不明のときは、請求書にその事由を記載した書面を添付させ、調査の結果、労務不能の事実を確認し得たものに対しては支給して差し支えないが、労働争議により被保険者の動静を知悉できない場合であっても、事業主は、労務不能の証明を拒むことはできない。(昭和6年7月25日保規第158号)

(08)事業主の「労務に服することができない期間」の証明
労務に服することができなかった期間の意味ではなく、労務に服さなかった期間(休業期間)の意味である。(昭和9年10月4日保険発第498号)



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