傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■育児休業及び介護休業期間中の傷病手当金

(01)育児休業期間中の傷病手当金
傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から育児休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ること。(平成4年3月31日保険発第39号・庁文発第1243号)

(02)介護休業期間中の傷病手当金
傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ること。(平成11年3月31日保険発第46号・庁文保険発第9号)



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