傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■労働保険と傷病手当金の関係

(01)労災保険法による休業補償費を受給している健康保険の被保険者が業務外の事由による傷病によっても労務不能となった場合には、休業補償費の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその部分にかかるものを除き傷病手当金は支給しない。(昭和33年7月8日保険発第95号)

(02)失業保険金を離職後5ヵ月間受給したことは労働の意思及び能力があったという認定が職安でなされたのであって、労務不能を支給要件とする手当金の支給は受けられぬ。また、失業保険では、疾病又は負傷のための労務不能は、その期間が15日未満のときは一時的な労働力の喪失としてこれを例外として取り扱っている(雇用保険法第15条第4項第1号)ので、一時的労務不能と職安が認定して失業保険を支給してのであれば、離職前から現在まで療養のため労務不能でかつ療養の給付をひきつづき受けている旨証明して、失業保険を返納し、改めて傷病手当金の支給を申請しなければならない。(昭和29年3月4日保文発第2864号)



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