傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病とは?

(01)同一の疾病、負傷
1回の疾病又は負傷で治癒するまでをいうが、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず社会通念上治癒したと認められ、症状も認めず相当期間就業後同一病名再発の時は個別の疾病とみなす。通常再発の際、前症の受給中止時の所見とその後の症状経過、就業状況等調査の上認定する。(昭和29年3月保文発第3027号)(昭和30年2月24日保文発第1731号)

(02)その疾病と相当の因果関係がある疾病
同一系統のものであるか否かを問わず、ある傷病を原因として発したる疾病をいうが、前傷病が一旦治癒した後これを原因として発したる疾病を含まない。この場合、直接的、医学的因果関係があり、第1疾病が無ければ第2の疾病は起こりえないという密接な因果関係が認められなければならない。(昭和5年7月17日保規第351号)

(03)医師の診断により全治と認定されて療養を中止し、自覚的にも、他覚的にも症状がなく勤務に服した後の健康状態も良好であったことが確認される場合は再発として取り扱う。(昭和26年12月21日保文発第5698号)

(04)結核性疾患について
結核性疾患については、症状が固定し、自覚的および他覚的にも病変や異常を認めず、医療を行なう必要がなくなった程度、すなわち、社会通念上、治癒したものと認めることができる状態にある場合を「治癒」として認定している。
したがって、その後通常の勤務に服したにもかかわらず、一定期間経過後再び結核性疾患が発生したときは「再発」として取り扱って差し支えない。(昭和29年6月26日保文発第7334号)

(05)保険給付を終了したとみなす場合
被保険者が目疾の自覚症状があり、保険医の診療を求めたところ診療の結果白内障と診断されたが未だ成熟していないので治療を施すべき時期に至らないと申し渡され、何等の治療も受けず、その後1、2年して甚だしく視力障害を来したので改めて診察をうけようとしたような場合には、保険給付は一旦終了したものとみなし後の給付については別に期間計算をする。(昭和6年12月26日保規第32号)

(06)医師の附した病名が異なる場合
医師の附した病名が異なる場合でも疾病そのものが同一なることが明らかなときは同一の疾病に該当する。(昭和4年8月30日保規第45号)

(07)略治のまま勤務に服したとき
略治のまま勤務に服したときは、その後定期的に健康診断を受けその結果治癒と判断されて相当期間労務に服しその期間中の健康状態が良好であったことが認められれば、一旦治癒し再発と認められる。(昭和28年4月9日保文発第2013号)

(08)再発とは?
被保険者が医師の診断により全治と認定されて療養を中止し、自覚的にも他覚的にも症状がなく勤務に服した後の健康状態も良好であったことが確認される場合は再発とみなす。(昭和26年12月21日保文発第5698号)

(09)「てんかん」について
最後の発作後相当期間経過し、症状もなく、治療の要もなく、かつまた、労務に服することを得る状態にあったとき、その後の発作は再発として取り扱う。(昭和11年5月30日保規第124号)

(10)これにより発した疾病とは?
同一系統のものであるか否かを問わずある傷病を原因として発した疾病をいうが、前傷病が一旦治癒した後これを原因として発した疾病を含まない。(昭和5年7月17日保規第351号)



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