傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■待期期間の解釈

(01)待期は、労務不能状態が3日間連続することが必要であり、かつ、これをもって足り「休休休休」の場合は待期完成であるが、「休出休休」は待期は完成していない。(昭和3年1月31日保発第2号の2)

(02)労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算する。ただしその状態になった時が業務終了後である場合は翌日とする。(昭和5年10月13日保発第52号)

(03)工場又は事業場で昼夜交代して作業を続行するため夜勤のものが午後6時から翌日午前6時まで勤務し1日の作業であるが、2日にまたがるような場合には暦日による。(昭和4年12月7日保規第488号)

(04)疾病または負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し(医師の指示の有無を問わず)その疾病又は負傷につきさらに労務不能となった場合は、待期の適用がない。(昭和2年3月11日保理第1085号)

(05)療養のため欠勤したが、この欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理された場合にも、待期は完成し傷病手当金は給与計算上の欠勤開始日から支給される。(昭和26年2月20日保文発第419号)

(06)傷病手当金の待期の起算日は、その日に他の原因によっても労務不能であったか否か、その日について報酬、休業補償を受けているか否かとは無関係に、労務不能となった時点が就労中であったとすればその当日であり、就労中以外のときであったとすればその翌日となること。(昭和35年7月21日保文発第5773号)



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