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■療養のためとは? |
(01)「療養のため」とは保険給付として受ける療養のみでなく、それ以外の療養の為をも含む。(昭和2年2月26日保発第345号)
(02)被保険者資格取得前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養についても傷病手当金、療養の給付は支給される。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
(03)自費で傷病の療養をなした場合でも、その傷病の療養のため労務に服することができないことについて相当の証明があるときは支給する。(昭和3年9月11日事発第1811号)
(04)医師又は歯科医師について療養を受けない場合でも支給される場合がある。これには、病後静養した期間、疾病にかかり医師について診察を受くべく中途に費した期間等を含むが、この期間については、医師の意見書、事業主の証明書等を資料として正否を判定する。(昭和2年4月27日保発第345号)
(05)療養は必ずしも保険医について診療を受けた場合にかぎらず、また、資格喪失後労務に服することができぬ期間についても支給し得る。(昭和4年2月20日保理第489号)
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