傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■退職後の傷病手当金の継続給付は断続して受けることが可能か?

(質問)
退職後の傷病手当金の継続給付は断続して受けることが可能か?



(解説)
退職後の傷病手当金の「継続給付」というくらいなので、断続しては受給することはできません。

退職後の傷病手当金の継続給付を受給している途中に、病状が軽くなって継続給付の受給が中断されれば、その時点で傷病手当金の受給権が消滅してしまうことになります。
傷病手当金の継続給付を受けている者はいったん稼働して傷病手当金が不支給となれば、その後ふたたび労務不能となっても傷病手当金は支給されないことになります。

これと関連して、退職後の傷病手当金の請求をできる期間が時効により消滅した場合(傷病手当金の時効は労務不能である日ごとにその翌日から2年間)は、たとえ時効未完成の期間が残っていたとしても「継続して」という要件に該当しないため、時効完成により不支給となった日以後は傷病手当金の支給を受けることができなくなりますので、注意が必要です。



(参考)
資格喪失後継続して傷病手当金を受給している場合に、保険診療を受けていても一旦稼動して傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)

資格喪失後継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅している事例については、法第104条の規定による「継続して」に該当せず、時効未完成の期間についても、法第104条の規定による資格喪失後継続給付を受けることはできないものと解される。(昭和31年12月24日保文発第11283号)



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