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■退職後の傷病手当金の継続給付を受けるための要件は?
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(質問)
退職後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、被保険者が資格喪失日前に療養のため労務不能である状態が連続して4日以上必要であるか、また3日あれば足りるか?
(解説)
退職後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、「被保険者資格を喪失した際」に現に傷病手当金を受けているか、報酬が支払われているなどにより受給権はあるが支給停止されている状態にあるかどちらかである必要があります。
このことから、資格喪失日前(退職の日)に療養のために労務に服することができない状態が3日間連続しているのみでは、現に傷病手当金の支給を受けているものではなく、また支給を受ける状態にあるわけでもないため、退職後の傷病手当金の継続給付を受けることができません。
退職後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、資格喪失日前に3日間の待期期間を完成したうえで、最低1日は傷病手当金の支給を受けるか、受けることができる状態になる必要があります。
よって、退職日までに療養のため労務不能である状態が連続して4日以上ないと傷病手当金の継続給付を受けることができないことになります。
(参考)
資格喪失の日前療養のため労務に服することのできない状態が3日間連続しているのみでは、いまだ、現に傷病手当金の支給を受けているわけではなく、また、支給を受ける状態にもないので資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできないものと解される。(昭和32年1月31日保発第2号)
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