傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■障害厚生年金等を受けていた者が退職後に障害の程度が軽くなった場合は?

(質問)
傷病手当金の支給要件を満たしていたが、障害厚生年金等の支給を受けたため、傷病手当金の支給を受けていなかった者が、資格喪失後に障害の程度が軽くなった場合、継続給付を受けることができるか?



(解説)
退職後の傷病手当金の継続給付は、健康保険の被保険者資格を喪失した際に現に傷病手当金を受けているか、傷病手当金の受給権が発生している場合に受給することができます。

昭和59年の法改正までは、傷病手当金の支給を受けている者が厚生年金保険法の規定による障害年金又は障害手当金を受けることができるようになったときは、傷病手当金の支給を打ち切ることとされ、傷病手当金の受給権は消滅する取扱いになっていました。

しかしながら、現行法では、法108条の規定により、障害年金等の額が傷病手当金の支給額より少ない場合にはその差額を傷病手当金として支給することになっており、これは仮に傷病手当金が支給されていない場合であっても傷病手当金の受給権が消滅するのではなく、受給権が停止しているにすぎないとされています。

よって、退職後の傷病手当金の支給要件を満たしている者が、資格喪失後に障害の程度が軽くなり障害年金の支給が無くなった場合や傷病手当金の支給額より少なくなった場合は傷病手当金の支給を受けることができます。

なお、障害手当金の場合は傷病手当金の累積額が障害手当金の額を上回ったときから傷病手当金が支給されることになります。



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