傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■報酬受領により支給を受けていなかった者が資格喪失した場合は?

(質問)
傷病手当金の支給要件を満たしていたが、退職時まで事業主から報酬を受けていたために傷病手当金の支給を受けていなかった者が、資格喪失した場合。継続給付を受けることができるか?



(解説)
退職後の傷病手当金の継続給付は、健康保険の被保険者資格を喪失した際に現に傷病手当金を受けているか、傷病手当金の受給権が発生している場合に受給することができます。
傷病手当金の支給要件を満たし受給権が発生した場合であっても、受けることができる傷病手当金の額より多い報酬を事業主から受けているような場合は、健康保険法第108条の規定により傷病手当金は支給されません。
しかしながら法108条の規定による調整は、被保険者の傷病手当金の受給権の消滅を意味するのではなく、報酬等を受ける間支給が停止されるものですから、被保険者が資格を喪失して事業主からの報酬を受けることができなくなった場合は、当然にその日から退職後の傷病手当金の継続給付を受けることができるようになります。



(参考)
法第108条の「報酬の全部又は一部を受けることができる者」が資格を喪失し、事業主より報酬をうけなくなれば当然にその日から傷病手当金が支給される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)※法第108条は受給権の停止にすぎないため

現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)



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